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名古屋地方裁判所 昭和62年(わ)126号 判決 1987年5月28日

宣告の日

昭和六二年五月二八日

裁判所

名古屋地方裁判所

裁判官

伊藤新一郎

検察官

伊藤裕志

罪名

法人税法違反

被告人

本店の所在地

愛知県知立市牛田町小深田二六番地

法人の名称

有限会社晋和興業

代表者の氏名

宮田正

主文

被告人を罰金二〇〇〇万円に処する。

理由

被告人有限会社晋和興業(以下「被告会社」という。)は、愛知県知立市牛田町小深田二六番地に本店を置き、ホテル経営等を業とするものであるが、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  昭和五七年一〇月一日から同五八年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五〇七九万二一一円であり、これに対する法人税額が二〇三三万六七〇〇円であるのに、同五八年一一月三〇日、同県刈谷市神明町三丁目三四番地所在の刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九五六万一一三一円であり、これに対する法人税額が七二二万五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一三一一万六二〇〇円を免れ

第二  同五八年一〇月一日から同五九年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が九七四八万四八八六円であり、これに対する法人税額が四〇七三万五九〇〇円であるのに、同五九年一一月二八日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五五〇〇万五六〇七円であり、これに対する法人税額が二二三五万五二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一八三八万七〇〇円を免れ

第三  同五九年一〇月一日から同六〇年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億一〇九七万三四九三円であり、これに対する法人税額が四七〇〇万二六〇〇円であるのに、同六〇年一一月二七日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇一六万八〇四四円であり、これに対する法人税額が一六三四万四〇〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三〇六五万八六〇〇円を免れ

もって、それぞれ不正の行為により法人税を免れたものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条、一六四条一項

刑法四五条前段、四八条二項

裁判所書記官 稲垣栄次

(裁判官 伊藤新一郎)

昭和六二年(わ)第一二六号

調書判決

宣告の日 昭和六二年五月二八日

裁判所 名古屋地方裁判所

裁判官 伊藤新一郎

検察官 伊藤裕志

罪名 法人税法違反

被告人

本籍 愛知県刈谷市富士見町一丁目二三四番地

住居 同県知立市牛田町小深田二六番地

職業 会社役員

氏名 宮田正

生年月日 昭和一〇年一〇月二日

判決主文

被告人を懲役一年に処する。

この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、愛知県知立市牛田町小深田二六番地に本店を置き、ホテル経営等を業とする有限会社晋和興業(以下「会社」という。)の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五七年一〇月一日から同五八年九月三〇日までの事業年度における会社の実際の所得金額が五〇七九万二一一円であり、これに対する法人税額が二〇三三万六七〇〇円であるのに、同五八年一一月三〇日、同県刈谷市神明町三丁目三四番地所在の刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九五六万一一三一円であり、これに対する法人税額が七二二万五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一三一一万六二〇〇円を免れ

第二 同五八年一〇月一日から同五九年九月三〇日までの事業年度における会社の実際の所得金額が九七四八万四八八六円であり、これに対する法人税額が四〇七三万五九〇〇円であるのに、同五九年一一月二八日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五五〇〇万五六〇七円であり、これに対する法人税額が二二三五万五二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一八三八万七〇〇円を免れ

第三 同五九年一〇月一日から同六〇年九月三〇日までの事業年度における会社の実際の所得金額が一億一〇九七万三四九三円であり、これに対する法人税額が四七〇〇万二六〇〇円であるのに、同六〇年一一月二七日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇一六万八〇四四円であり、これに対する法人税額が一六三四万四〇〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三〇六五万八六〇〇円を免れ

もって、それぞれ不正の行為により法人税を免れたものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 稲垣栄次

裁判官 伊藤新一郎

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